遺産相続の手続きとは

遺産相続に関する大まかなフローになります。

相続で注意すべき点は、限定承認及び相続放棄の手続きには期間が定められているということです。
相続の開始を知った後、何もしないで3ヶ月が過ぎてしまった場合・・・
自動的に債務も含めて『単純承認』したことになってしまいます。

死亡=この瞬間から相続が始まります
 
 遺言の有無、遺産と債務の把握、相続人の確定を行う
     
 遺言書がない   遺言書がある
             
相続放棄:相続を放棄したい プラスの財産<マイナスの財産 限定承認:相続によって得た財産の限度で債務を弁済したい プラスの財産≦マイナスの財産 単純承認:財産のほか債務も含めて権利関係のすべてを相続したい プラスの財産>マイナスの財産 公正証書遺言や、検認を受けた自筆証書遺言などがあれば、その遺言にしたがって相続手続きを行うことができる

注※
遺言書がある場合でも相続人の協議による遺産分割が可能なケースもあります。
相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立てを家庭裁判所に行う 相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に、相続人全員が共同で限定承認の申立てを家庭裁判所に行う 相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
遺産の名義変更の手続き(登記など)を行う



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