相続放棄は、 被相続人に借金が多い場合や遺産相続の争いを避けたい時に有効な手段です。
相続放棄をすると、放棄をした方は、始めから相続人でなかった事になりますので、マイナスの財産もプラスの財産も相続することはなくなります。
ただし、お子さんやお孫さんが遺産を代わって相続をする代襲相続もすることができなくなります。
相続放棄を行う場合、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述が必要となります。
相続放棄には期限(自分のために相続の開始があったことを知ったときより3箇月以内)が定められていますので、早めの対応が必要です。
当事務所では相続放棄の手続きを行っております。
お気軽にご相談下さい。
・被相続人(故人)にまとまった借金がある
・争いを避ける為、相続放棄をしたい
当事務所では相続放棄についての無料相談を実施しております。
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