借金返済のご相談

借金返済のご相談

借金問題の早期解決を目指して・・・

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等により、多重債務となる人が増加しています。

このような方が多重債務状態を早く抜け出し、人生の再スタートをはかることができるように、いくつかの法的手続きが用意されています。


借金問題解決の方法はいくつかありますが、主なものは下記になります。

 (1)任意整理
 (2)特定調停
 (3)個人再生
 (4)自己破産
 (5)過払い金請求

上記の方法にはそれぞれメリット、デメリットがあります。

収入、債務の状況、資産の有無、資格制限等を検討した上で、最適の方法を選択しなければなりません。

当事務所では、依頼された方の債務状況、支払可能額等の調査を行った上で、最も適切な方法を選択できるようアドバイスいたします。

自己破産とは

自己破産はこれ以上返済を続けていくことが不可能な状態の多重債務者が選択できる手続きです。

利息の引き直し計算をしても借金が残り、分割でも支払うことができないと判断されたのであれば、破産の申立をする方法をとることになります。

自己破産をすると、基本的に不動産や自動車など、大きな財産を失うことになります。

しかし、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
海外旅行もできますし、選挙権もなくなることはありません。
ただし、官報という政府が発行する新聞に掲載され、また市町村の破産者名簿に記載されます。
とはいえ現実問題として、官報は一般の方は見ませんし、破産者名簿は非公開であるため、他人に破産の事実が知れ渡ることはないといってよいでしょう。


 【更に詳しく】 自己破産とは

任意整理とは

任意整理とは、引直し計算をした後、債務者が返済できるようであれば、いろいろな方法でなんとか借金を整理することです。
たとえば、もし過払い金があればこれを回収し、そのお金を借金が残ってしまった他の貸金業者への返済に充て、さらにそれでも借金が残ってしまったらこれを分割して返済するというような和解を貸金業者との間で成立させる、などの方法によって借金を整理していくのです。
分割返済の場合は、およそ3年間程度での返済を内容とする和解が多いようです。

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個人再生とは

個人再生とは、地方裁判所に申立をして借金を減額してもらい、3年間程度の分割払いで返済するというものです。 返済する金額は、原則として借金が3000万円以下の場合はその5分の1(下限100万円、上限300万円)、3000万円以上5000万円以下の場合はその10分の1とされています。
たとえば、
・借金150万円×5分の1 =30万円→100万円を返済
・借金2000万円×5分の1 =400万円→300万円を返済
・借金4000万円×10分の1 =400万円を返済 となります。
個人再生手続きを申立をするには、定期的に収入のあることが前提です。また、個人再生委員が選任されることが多く、裁判所に納めるこの費用だけでも一般的に20万円以上はかかると言われています。
ですから、借金の額の大きさとともにこの費用も考えたうえで有効かどうかを判断したほうがいいでしょう。

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特定調停とは

特定調停とは、借金が残ってしまった場合に簡易裁判所に申立をして、引き直し計算をした後の残った借金について、調停委員が間に入って貸金業者との間で分割払いの和解を成立させる方法です。

イメージとしては裁判所を介して任意整理をするようなものと言えばわかりやすいでしょう。

ただしこの方法では、和解した内容に従った返済が滞ると、すぐに債務者の給料などが差押えられてしまう可能性があります。


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過払い金請求とは

借りたお金を返済する場合、元金(借りた金額)と利息を支払うのが通常です。
ます業者に払いすぎたお金の返還を請求して


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