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                司法書士 近藤  稔
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自己破産とは

多額の借金などにより資産、収入から考えて、とても返済が出来ない(支払不能)の状態に陥ってしまった場合に選択する債務整理方法です。

必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務(借金)もすべて無くなります。

自己破産と聞くと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどありません。

自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再び更正するチャンスを与えるために国が作った制度です。

そのため、この制度の悪用を防ぐ為に「免責不許可事由」の有無により、免責を受けられるかどうかが決定されます。

金銭の著しい浪費や、過去7年以内に免責を得たことがある場合など、免責を受けることができず、借金が残る場合があります。

このような理由によって自己破産という方法がとれない場合でも、他にも債務整理方法はありますので心配は不要です。

一度、当事務所までご相談ください。あなたに合った債務整理をご提案させていただきます。

自己破産手続きのメリット

(1)全ての借金を一括して処理できる

(2)免責不許可事由がなければ、全ての借金が免責される

(3)借金の総額に関係なく、誰でも利用ができる

自己破産の最大のメリットは、原則として債務額の全額が免責となり、経済的更正に大きなプラスとなることです。

自己破産手続きのデメリット

(1)住宅など、すべての財産が処分となるのが原則

清算手続きであるという性格上、所有する財産の処分が前提となていることがあげられます。
めぼしい財産がないのであれば問題ありませんが、自己名義の土地・建物などがある場合には、これらは処分され、債権者への配当にあてられます。

(2)資格制限がされる場合がある

破産者となることによって、法律上、資格制限がされるものがあります。
たとえば、会社の役員や、司法書士、弁護士などにはなれないことになっています。
但し、免責決定が確定し、復権を得ることによって、制限はなくなります。

(3)支払不能と判断される必要がある

申立ての要件として「支払不能の状態である」ことがあげられます。
一方、「個人再生」や「特定調停」の手続きは支払不能のおそれがある状態での申立てができるので、早い時期でのアクションが可能となります。

無料法律相談のお知らせ

当事務所では自己破産手続きについての無料相談を実施しております。
お気軽にご利用下さい。

詳細は【無料法律相談について】のページをご覧下さい。

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