特定調停とは

これまで行われていた「サラ金調停(債務弁済調停手続き)」を改めて法文化したともいえるこの手続きは、多くの多重債務者の更正に役立っており、専門家の手を借りずに申し立てられるケースも非常に多い手続きです。

特定調停というのは、債務をゼロにするのではありません。
しかし、債権者であるキャッシング会社を規制している2つの法律の矛盾点をつき、 合法的に、且つ、話し合いにより債務を減らしてもらうという方法なのです。

そして、その減らしてもらった金額を最長5年間で完済するという約束をするのが、特定調停です。

特定調停手続きのメリット

@費用が低廉で、専門的知識がなくても気軽に利用できる。
A申立が裁判所に受理されたという受付票・受理証明書を債権者に送付することによって、取立行為を止めることができる。
B利息制限法への引き直しが容易になった
C手続き中の強制執行を止めることが容易になった
D債権者との直接の交渉は調停委員がやってくれる

特定調停手続きのデメリット

@債権者ごとに手続きが進行する
A強硬な債務者がいる場合に強制力がない
B成立した条項どおりに払えなくなった場合、給与などを差押えられる可能性がある
C各簡易裁判所・各調停委員によってばらつきがあることが否定できない

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