成年後見制度の趣旨
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
・認知症の方
・知的障害の方
・精神障害の方
・統合失調症の方
・植物状態の方
・後見開始の申立をしたいが、書類の作成が面倒な方
・申立書(家庭裁判所で入手可能です)
・申立事情説明書
・本人の財産目録とその資料
・本人の収支状況報告書とその資料
・後見人など候補者事情説明書
・本人、成年後見人等候補者、申立人の戸籍謄本
・本人、成年後見人等候補者、申立人の住民票
・本人、成年後見人等候補者の登記事項証明書(後見登記されていないことの証明書)
・診断書(補助類型の場合は家庭裁判所指定の様式)
・成年後見人等候補者の身分証明書
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
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