裁判業務

裁判業務

訴額140万円以下の簡易裁判で審理可能な事件の代理人となって権利を主張いたします。

支払督促や少額訴訟等の裁判所提出書類の作成も致しております。

権利関係で複雑になって訴訟化の恐れになる場合もご相談ください。






簡易裁判における民事訴訟例

支払督促−簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる、書類審査のみの手続です。
少額訴訟−60万円以下の金銭の支払いを求め、1期日で審理を終わらせる手続です。
・金融業者への過払金返還訴訟
・貸金返還請求訴訟
・所有権確認訴訟
・所有権移転登記訴訟

法律無料相談のお知らせ

当事務所では裁判業務の無料相談を実施しております。
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司法書士
  近藤 稔

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