訴額140万円以下の簡易裁判で審理可能な事件の代理人となって権利を主張いたします。
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権利関係で複雑になって訴訟化の恐れになる場合もご相談ください。
・支払督促−簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる、書類審査のみの手続です。
・少額訴訟−60万円以下の金銭の支払いを求め、1期日で審理を終わらせる手続です。
・金融業者への過払金返還訴訟
・貸金返還請求訴訟
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