このような場合に商業登記の手続が必要となります

商業登記手続き

・株式会社設立登記
・役員変更登記
・商号変更登記
・目的変更登記
・解散・清算人就任登記 など

特例有限会社から株式会社への移行のお手伝いも致しております。
新会社法施行にあわせた、新しい定款の作成もおこなっております。


商業登記手続き

商業登記の必要性

商業登記とは、会社の組織内容、代表権の有無・範囲等を公示し、第三者にこれを知る機会を与えることにより、取引の安全と迅速を図ることを目的とした制度です。

このため、登記事項が発生したときは、その旨を登記することが義務付けられており、また登記を怠った場合についての罰則が定められています。


法人登記の対象となる法人は二百数十あり、全ての法人に、法人の成立を認める根拠法及び登記手続きを定めた登記手続法令があります。

登記事項は各法人法に規定されており、その設立変更等につき主務官庁の認可を必要とする事項もあります。

会社に関する一定の事項は商業登記が必要です。
株式会社を設立したときや、会社役員の任期が訪れたとき、会社名を変更するときなど、会社に関する一定事項を、決められた期間内に登記する必要があります。

登記業務は司法書士業務です、お気軽にご相談ください。

法律無料相談のお知らせ

当事務所では商業登記手続きの無料相談を実施しております。
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詳細は【無料法律相談について】のページをご覧下さい。

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