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                司法書士 近藤  稔
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個人再生とは

任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は出来ないと言う人のために新設された債務整理方法の一つです。

定期的な収入のある者について、一定額を分割返済することにより実質的には債務を免責しようとするものです。

又、住宅ローンを抱えている債務者が、住宅を手放さないで再建する方法を定めたものでもあります。

個人再生手続きは以下のような方に向いています

債務の総額が3,000万円以下(住宅ローン除く) である

ある程度継続した収入と返済能力がある

債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない

以下のような事情で自己破産は出来ない(したくない)
・住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない
・保険外交員や会社役員など、破産すると従事出来ない仕事に就いている
・自己破産をしても免責を許可されるかどうかが心配
・どうしても自己破産したくない

個人再生手続きのメリット

(1)全ての借金を一括して処理できる

(2)借金の元本部分についてもカットが可能

(3)債権者の取立行為を止めることができる

申立が裁判所に受理されたときに交付される受付票、受理証明書を債権者に送付することによって、取立行為を止めることができます。

(4)資格制限がない

自己破産の場合と違い、会社役員、弁護士、司法書士、税理士等の資格の制限はありません。

(5)早い段階でアクションが可能

客観的に『支払不能の恐れ』がある場合にもアクションが可能である為、早期解決につながる。

(6)住宅を失わずに済む

住宅ローンの特則を利用することにより、住宅を失うことなく再建が可能となります。

個人再生手続きのデメリット

(1)手続きが複雑

手続きの構成が複雑で、専門家の知識を必要とします。

(2)手続きを利用する一定の制限がある

借金の総額が3,000万円以上(住宅ローン除く)の場合や、将来において継続的に反復して収入の見込みのない人等は個人再生手続きを利用することができません。

(3)再生計画が取り消される可能性がある

認可された再生計画案通りに支払うことができなくなった場合、再生計画自体が取り消される可能性があります。

無料法律相談のお知らせ

当事務所では個人再生手続きについての無料相談を実施しております。
お気軽にご利用下さい。


詳細は【無料法律相談について】のページをご覧下さい。

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