相続財産に不動産が含まれている場合、相続を原因とする登記が必要になります。
実際の相続のケースでは不動産が相続財産に含まれていることが多く、その場合は遺産分割もなかなかまとまらないことが多いようです。
また遺産分割がまとまった場合には、相続を登記原因とする不動産の名義変更をしなければなりません。
名義を変更する手続きには下記のような書類が必要になります。
※実際のケースにより必要書類が変更になる場合があります
・固定資産課税台帳の写し(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書 等
個人でこれだけの書類を揃えるのはかなり大変な作業になります。
当事務所では、これらの書類の収集及び作成業務も行っております。
お気軽にご相談下さい。
・相続財産に不動産が含まれている
当事務所では相続による登記手続きについての無料相談を実施しております。
お気軽にご利用下さい。
詳細は【無料法律相談について】のページをご覧下さい。