借金も相続するの?

相続は一般的に借金も含めた形で全て継承(相続)されます。

※被相続人(故人)の一身に専属したものは相続できません
  例:故人の年金受給権、故人が取得していた免許等

しかし、マイナスの財産(借金等)がプラスの財産より多い場合には、限定承認・相続放棄といった手段を取ることで負債の相続をせずに済みます。

この手続きには期限(自分のために相続の開始があったことを知ったときより3箇月以内)が定められており、早めの対応が必要となります。


限定承認・相続放棄のどちらの手続きを行う場合にも、専門的な知識が必要です。
どちらの手続きを取るかの判断についても同様です。

このような場合にも現状を把握した上で、適切なアドバイスをさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

このような方はご相談を・・・

・故人にまとまった借金がある
・相続開始から期間が経ってしまった
・相続についてよくわからない


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