遺産分割協議書は、遺書が無い場合、相続人間で遺産分割協議をした結果、どのような遺産分割を行うかを記しておくものです。
遺産分割協議書の作成は、特に決まった形式はありませんが、遺産分割を行ったことを明確にしておくようにしなければなりません。
以下は主な注意点です。
・遺産分割協議書であることを明確にする
・相続人を明確にする
・被相続人の名前、死亡日を記載する
・各相続人がどの財産をどれだけ相続するのかを明確に記載する
・遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合のために、遺産分割協議をした
日時を必ず記載し、新たな遺産が出てきた場合は、その遺産について再び協議
する旨を記載しておく
・相続人全員の署名押印(実印)をし、各自1通ずつ保管する
・遺産分割協議書が複数枚あるため割印(契印)が必要な場合は、相続人全員
が割印をする
・不動産については登記簿謄本にある記載をそのまま転記する
このような注意点からわかる通り、遺産分割協議書を有効なものとして作成するには専門的な知識が必要です。
又、遺産相続の手続きに関しては遺産分割協議書を必要とするケースが多いのも事実です。
当事務所では遺産分割協議書の作成業務を行っております。
お気軽にご相談下さい。
・被相続人(故人)の遺書(遺言)がない
・遺書(遺言)はあるが、相続財産に不動産がある
・相続人の範囲の特定ができない
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