被相続人の遺言が無い場合、当然に相続人となる資格を持つ者を法定相続人といいます。
被相続人の配偶者は当然に法定相続人となります。
その他の法定相続人には順位があり
第一順位・・・子
第二順位・・・直系尊属(ただし親等の異なる者の間では、その近い者を先とする)
第三順位・・・兄弟姉妹 となっています。
第一順位の子が生存していた場合、配偶者と子が法定相続人となります。
第一順位の子が死亡していた場合、配偶者と第二順位の法定相続人が・・・
第二順位の法定相続人が死亡していた場合、配偶者と第三順位の兄弟姉妹といった具合です。
配偶者が既に死亡していた場合は配偶者を除く子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ法定相続人となります。
子は既に亡くなっていたが、その子に更に子(故人の孫)がいた場合、代襲相続という制度があります。
他にも相続欠格事由、相続人の廃除等も考慮しなければならず、単純に法定相続人の範囲を確定できないのも事実です。
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