証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
偽造・変造のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。
また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。
公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
更に詳しい公正証書遺言の情報
・遺言書を残しておきたい
・どの遺言形式を取れば良いかわからない
・遺言書の内容について確認して欲しい
遺言の書き方・遺産相続手続き・遺産分割協議作成に関しては、
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