公正証書遺言とは

証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。

偽造・変造のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。

また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利な方法です。

公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。


更に詳しい公正証書遺言の情報

このような方はご相談を・・・

・遺言書を残しておきたい
・どの遺言形式を取れば良いかわからない
・遺言書の内容について確認して欲しい


遺言の書き方遺産相続手続き遺産分割協議作成に関しては、
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無料法律相談のお知らせ

当事務所では遺言書についての無料相談を実施しております。
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