見つかった遺言書の形式によって手続き、注意点が異なります。
下記に遺言書についての主な注意点を記載してあります。
更に詳しい遺言書についての情報
家庭裁判所で検認手続きを行います。
勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう!
検認は必要ありませんので、相続人を確定させたり、財産の調査へ進んでいきます。
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
見つけた遺言書(公正証書遺言は除く)を間違って開封してしまった場合でも、そのときの事情などを申述し、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
また開封してしまった遺言書が、自分にとって不利な内容であったからといって、隠匿・破棄・変造した場合は、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなることもありますので注意が必要です。
遺言書が見つからなかったので、遺産相続手続きを進めていて、遺産分割後にもしも遺言書が見つかった場合は、原則として遺言書が遺産分割よりも優先されます。
遺言書は、被相続人(故人)の最終的な意思表示であり、形式通りに作成されていれば法的な効力が発生するからです。
しかし、遺言書の内容とは異なる遺産分割を相続人全員で合意している場合は、遺言書ではなく、遺産分割を優先することも可能です。
・故人の遺言書が見つかった
・遺言書の種類がわからない
・遺言書に不動産に関する記載がある
遺言の書き方・遺産相続手続き・遺産分割協議作成に関しては、
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