遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し、遺言書どおりの効力が発生し、在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっています。
しかし、遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。
遺言書と「遺書」は混同されがちですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的効力がありますが、「遺書」には特に定められた形式などはなく、法的効力もありません。
遺言書の一般的な形式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、どの形式もそれぞれ決まりがあり、メリット、デメリットもあります。
どの形式が自分に一番あっているのか検討もしなければなりません。
更に詳しい遺言(遺書)の書き方の情報 遺言書の文例あります
・遺言書を残したい
・作成した遺言書を確認して欲しい
・遺言書の形式をどれにすれば良いのかわからない
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