自筆証書遺言とは

手軽に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。

内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。


又、定められた方式上の要件を満たさない場合、無効となりますので注意が必要です。

更に詳しい自筆証書遺言の情報

このような方はご相談を・・・

・遺言書を残しておきたい
・どの遺言形式を取れば良いかわからない
・遺言書の内容について確認して欲しい


遺言の書き方遺産相続手続き遺産分割協議作成に関しては、
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