手軽に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。
内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
又、定められた方式上の要件を満たさない場合、無効となりますので注意が必要です。
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