秘密証書遺言とは

内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。

内容を誰にも知られずに作ることができますが、破棄・隠匿されるおそれは残っています。

又、遺言内容の不備、不明確などで、遺言者の真意が分からず、その内容について紛争が生じやすく無効となる場合もあります。


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このような方はご相談を・・・

・遺言書を残しておきたい
・どの遺言形式を取れば良いかわからない
・遺言書の内容について確認して欲しい


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